(自動車監査官の職務)
第五十条
自動車監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一貨物利用運送事業、道路運送事業及びバスターミナル事業に関する業務の監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。
- 二道路運送及び道路運送事業の安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導に関すること。
- 三前二号に規定する監査の結果に基づき必要な処分を行うこと。
2自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席自動車監査官とする。
3首席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務を統括する。