(自動車監査官の職務)
第五十二条
自動車監査官は、命を受けて、第五十条第一項各号に掲げる事務を分掌する。
2自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席自動車監査官とする。
3首席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務を統括する。
4第二項に規定するもののほか、関東運輸局にあっては、自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席自動車監査官とする。
5次席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務の統括に関し、首席自動車監査官を補佐する。
自動車監査官は、命を受けて、第五十条第一項各号に掲げる事務を分掌する。
2自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席自動車監査官とする。
3首席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務を統括する。
4第二項に規定するもののほか、関東運輸局にあっては、自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席自動車監査官とする。
5次席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務の統括に関し、首席自動車監査官を補佐する。