(旅客第二課の所掌事務) 第四十八条 旅客第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。二自家用自動車の使用に関すること(貨物課及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗