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地方運輸局組織規則 第四十八条 (旅客第二課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(旅客第二課の所掌事務)

第四十八条

旅客第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 自家用自動車の使用に関すること(貨物課及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。

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