条文くん法令検索 AIに質問する

地方運輸局組織規則 第十八条 (会計課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(会計課の所掌事務)

第十八条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方運輸局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 地方運輸局の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  3. 地方運輸局所管の建築物の営繕に関すること。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方運輸局組織規則第十八条(会計課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第十七条(人事課の所掌事務) 地方運輸局組織規則 目次 第十八条の二(安全防災・危機管理課の所掌事務) →