(会計課の所掌事務) 第九十八条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一神戸運輸監理部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二神戸運輸監理部の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。三神戸運輸監理部所管の建築物の営繕に関すること。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗