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地方運輸局組織規則 第九十九条 (企画課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(企画課の所掌事務)

第九十九条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。
  2. 神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(安全防災・危機管理課及び物流施設対策官の所掌に属するもの並びに次号に掲げるものを除く。)。
  3. 神戸運輸監理部の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。
  4. 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するもの及び物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関すること及び物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
  9. 都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
  10. 貨物自動車ターミナルに関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
  12. 十二
    旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
  13. 十二の二
    全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
  14. 十三
    ホテル及び旅館の登録に関すること。
  15. 十四
    交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
  16. 十五
    鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
  17. 十六
    鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
  18. 十七
    鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
  19. 十八
    鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
  20. 十九
    陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

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