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地方運輸局組織規則 第九十九条の二 (安全防災・危機管理課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(安全防災・危機管理課の所掌事務)

第九十九条の二

安全防災・危機管理課は、神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。

  1. 交通の安全の確保
  2. 交通に関連する防災
  3. 危機管理

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