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地方運輸局組織規則 第百二十七条 (海事技術専門官)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(海事技術専門官)

第百二十七条

運輸支局(札幌運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、宮城運輸支局、栃木運輸支局、群馬運輸支局、埼玉運輸支局、神奈川運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、愛知運輸支局、滋賀運輸支局、大阪運輸支局、奈良運輸支局、島根運輸支局、広島運輸支局、香川運輸支局、愛媛運輸支局、佐賀運輸支局及び宮崎運輸支局を除く。)に、海事技術専門官を置く。

2海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に係るものを除く。)。
  2. 船舶のトン数の測度及び登録に関すること(第十五号から第十九号に係るものを除く。)。
  3. 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(第八号及び第十一号から第十三号までに係るものを除く。)。
  4. 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  5. 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(第十号に係るものを除く。)。
  6. モーターボート競走に関すること。
  7. 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(船舶の乗組員に関するもの及び検査の執行に関するものを除く。)。
  8. 船舶検査の執行に関すること。
  9. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
  10. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表の確認及び再資源化解体の承認等の執行に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。
  11. 十一
    危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。
  12. 十二
    型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。
  13. 十三
    船級協会の行う船舶の検査の事務の審査に関すること。
  14. 十四
    水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
  15. 十五
    船舶のトン数の測度の執行に関すること。
  16. 十六
    船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。
  17. 十七
    船舶件名書の作成に関すること。
  18. 十八
    船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。
  19. 十九
    外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。
  20. 二十
    船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するものに係る検査の執行に関するものを除く。)。

3函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局における、第百二十五条第二項第三十五号及び第四十一号に掲げる事務(検査の執行に関するものを除く。)に関しては、同項の規定にかかわらず、海事技術専門官がつかさどる。

4海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。

5首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。

6第四項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。

7次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。

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