(陸運技術専門官)
第百二十六条
運輸支局に、陸運技術専門官を置く。
2陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自動車車庫に関すること。
- 二道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
- 三自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 四軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。
- 五道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。
3陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席陸運技術専門官とする。
4首席陸運技術専門官は、陸運技術専門官の所掌に属する事務(茨城運輸支局、埼玉運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局及び福岡運輸支局にあっては、貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものを除く。)を統括する。