(安全防災・危機管理調整官)
第十二条
地方運輸局総務部に、安全防災・危機管理調整官一人を置く。
2安全防災・危機管理調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、交通の安全の確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
地方運輸局総務部に、安全防災・危機管理調整官一人を置く。
2安全防災・危機管理調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、交通の安全の確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。