(運輸防災調整官)
第十二条の二
北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、中国運輸局及び四国運輸局の総務部にそれぞれ運輸防災調整官一人を置く。
2運輸防災調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、中国運輸局及び四国運輸局の総務部にそれぞれ運輸防災調整官一人を置く。
2運輸防災調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。