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地方運輸局組織規則 第九十条 (兵庫陸運部の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(兵庫陸運部の所掌事務)

第九十条

兵庫陸運部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  2. 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  3. 自動車ターミナルに関すること(貨物自動車ターミナルに関することを除く。)。
  4. 自動車車庫に関すること。
  5. 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
  6. 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
  7. 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
  8. 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
  9. 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
  10. 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  11. 十一
    道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

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