(兵庫陸運部の所掌事務)
第九十条
兵庫陸運部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 二道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 三自動車ターミナルに関すること(貨物自動車ターミナルに関することを除く。)。
- 四自動車車庫に関すること。
- 五自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
- 六政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
- 七自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
- 八道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
- 九自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十一道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。