(海事事務所に置かれる首席運輸企画専門官等の定数) 第百五十五条 海事事務所に置かれる首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官並びに次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。 e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗