条文くん法令検索 AIに質問する

地方運輸局組織規則 第九十三条の二 (安全防災・危機管理調整官)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(安全防災・危機管理調整官)

第九十三条の二

総務企画部に、安全防災・危機管理調整官一人を置く。

2安全防災・危機管理調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち、交通の安全の確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

e-Gov法令検索で第九十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方運輸局組織規則第九十三条の二(安全防災・危機管理調整官)について教えてください」と聞く
← 第九十三条(企画調整官) 地方運輸局組織規則 目次 第九十三条の三(運輸防災調整官) →