(運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官等の定数) 第百二十九条 運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官、首席陸運技術専門官及び首席海事技術専門官並びに次席運輸企画専門官及び次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。 e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗