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地方運輸局組織規則 第二十一条 (交通企画課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(交通企画課の所掌事務)

第二十一条

交通企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 交通政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
  3. 地方運輸局の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
  4. 地方運輸局の所掌事務に係る国土総合開発及び一定の地域の開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
  5. 地方運輸局の所掌事務に関する情報化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
  6. 前三号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務で他の所掌に属しないもの並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
  7. 地方運輸局の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。
  8. 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するもの並びに環境・物流課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
  10. 地方交通審議会の庶務に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、交通政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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