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軌道法施行令 第一条 (特許の申請等)

昭和二十八年政令第二百五十八号政令
(特許の申請等)

第一条

軌道法(以下「法」という。)第三条の規定による特許を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、所管地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。

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(施行期日)
附則

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