条文くん法令検索 AIに質問する

軌道法施行令 第十五条 (所管都道府県知事)

昭和二十八年政令第二百五十八号政令
(所管都道府県知事)

第十五条

第一条及び第五条から第八条までに規定する都道府県知事は、軌道を敷設する地が二以上の都道府県の区域にわたるものであるときは、当該軌道の起点の所在地を管轄する都道府県知事とする。ただし、当該事件が一の都道府県の区域に限られるものであるときは、第五条から第八条までに規定する都道府県知事は、当該事件が発生した区域を管轄する都道府県知事とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道法施行令第十五条(所管都道府県知事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条 軌道法施行令 目次 第十六条(関係都道府県知事への通知) →