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道路法 第二十九条 (道路の構造の原則)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路の構造の原則)

第二十九条

道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。

2道路の構造は、道路の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、道路の整備及び管理並びに利用に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。以下この項において同じ。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいい、道路の適正かつ合理的な利用(道路を構成する敷地の上の空間又は地下を有効に活用することを含む。)を通じて社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガスの排出の量の削減を促進することを含む。以下同じ。)の推進その他の措置により環境への負荷の低減が図られるように配慮されたものでなければならない。

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