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地方税法施行令 第四十三条の二十 (法第百四十四条の六十第一項の率)
昭和二十五年政令第二百四十五号
政令
(法第百四十四条の六十第一項の率)
第四十三条の二十
法
第百四十四条の六十第一項
の政令で定める率は、十分の九とする。
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「地方税法施行令第四十三条の二十(法第百四十四条の六十第一項の率)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
地方税法 第144条の60
この条文を参照している条文
地方債に関する省令 第2条の19
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