条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第四十三条の二十 (法第百四十四条の六十第一項の率)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第百四十四条の六十第一項の率)

第四十三条の二十

第百四十四条の六十第一項の政令で定める率は、十分の九とする。

e-Gov法令検索で第四十三条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第四十三条の二十(法第百四十四条の六十第一項の率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の十九(軽油引取税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い) 地方税法施行令 目次 第四十四条(法第百四十八条第三項の国際約束) →