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地方特例交付金に関する省令 第四条の二 (各地方公共団体に交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の算定方法)

平成十一年自治省令第十五号府省令
(各地方公共団体に交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の算定方法)

第四条の二

法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村の定額減税見込額は、地方税法附則第五条の八及び第五条の十二の規定に基づく当該年度の五月末現在における道府県民税又は市町村民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「定額減税見込額」という。)とする。

2法第三条の二第二項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。

3法第三条の二第二項の場合において、令和六年度分及び令和七年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

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