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アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令 第四条

昭和三十一年総理府令第四十七号府省令

第四条

前三条の規定は、法第三条の規定を準用する日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)第三条の規定により軽油引取税を課さないこととされる国際連合の軍隊又は国際連合の軍隊の公認調達機関が国際連合の軍隊の用に供する軽油の引取について準用する。

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