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アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令 第三条

昭和三十一年総理府令第四十七号府省令

第三条

第一条の証明書、申請書及び承認書並びに前条の証明書の様式については、総務大臣の定めるところによる。

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