条文くん法令検索 AIに質問する

アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令 第二条

昭和三十一年総理府令第四十七号府省令

第二条

前条の規定により承認書の交付を受けた特約業者等は、その承認に係る軽油が法第三条の表中軽油引取税の項に規定する用途に供せられた場合においては、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該承認に係る軽油が当該用途に供された旨の証明書を当該承認書の交付をした道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条 アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令 目次 第三条 →