第二条
前条の規定により承認書の交付を受けた特約業者等は、その承認に係る軽油が法第三条の表中軽油引取税の項に規定する用途に供せられた場合においては、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該承認に係る軽油が当該用途に供された旨の証明書を当該承認書の交付をした道府県知事に提出しなければならない。
前条の規定により承認書の交付を受けた特約業者等は、その承認に係る軽油が法第三条の表中軽油引取税の項に規定する用途に供せられた場合においては、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該承認に係る軽油が当該用途に供された旨の証明書を当該承認書の交付をした道府県知事に提出しなければならない。