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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律
› 第五条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 第五条 (証明の様式)
昭和二十七年法律第百十九号
法律
(証明の様式)
第五条
第三条
の表に規定する合衆国軍隊、その権限のある機関又はその公認調達機関の証明の様式は、総務省令で定める。
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