(政令への委任) 第九条の十六 附則第九条の四から前条までに定めるもののほか、これらの規定に規定する譲渡割の賦課徴収等の特例の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第九条の十六を開く ↗