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地方税法 第九条の十五 (地方消費税の清算等の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(地方消費税の清算等の特例)

第九条の十五

第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定の適用については、当分の間、第七十二条の百十四第一項中「納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額」とあるのは「第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額」と、「前条第一項」とあるのは「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」と、第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とする。

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