(スポーツ行事の実施及び奨励)
第二十二条
地方公共団体は、広く住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動会、競技会、体力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するよう努めるとともに、地域スポーツクラブその他の者がこれらの行事を実施するよう奨励に努めなければならない。
2国は、地方公共団体に対し、前項の行事の実施に関し必要な援助を行うものとする。
地方公共団体は、広く住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動会、競技会、体力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するよう努めるとともに、地域スポーツクラブその他の者がこれらの行事を実施するよう奨励に努めなければならない。
2国は、地方公共団体に対し、前項の行事の実施に関し必要な援助を行うものとする。