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海洋基本法 第十三条 (海の日の行事)

平成十九年法律第三十三号法律
(海の日の行事)

第十三条

国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する海の日において、国民の間に広く海洋についての理解と関心を深めるような行事が実施されるよう努めなければならない。

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