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海洋基本法
平成十九年法律第三十三号
法律
· 条文 38 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和)
第三条
(海洋の安全の確保)
第四条
(海洋に関する科学的知見の充実)
第五条
(海洋産業の健全な発展)
第六条
(海洋の総合的管理)
第七条
(海洋に関する国際的協調)
第八条
(国の責務)
第九条
(地方公共団体の責務)
第十条
(事業者の責務)
第十一条
(国民の責務)
第十二条
(関係者相互の連携及び協力)
第十三条
(海の日の行事)
第十四条
(法制上の措置等)
第十五条
(資料の作成及び公表)
第十六条
第十七条
(海洋資源の開発及び利用の推進)
第十八条
(海洋環境の保全等)
第十九条
(排他的経済水域等の開発等の推進)
第二十条
(海上輸送の確保)
第二十一条
(海洋の安全の確保)
第二十二条
(海洋調査の推進)
第二十三条
(海洋科学技術に関する研究開発の推進等)
第二十四条
(海洋産業の振興及び国際競争力の強化)
第二十五条
(沿岸域の総合的管理)
第二十六条
(離島の保全等)
第二十七条
(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)
第二十八条
(海洋に関する国民の理解の増進等)
第二十九条
(設置)
第三十条
(所掌事務)
第三十一条
(組織)
第三十二条
(総合海洋政策本部長)
第三十三条
(総合海洋政策副本部長)
第三十四条
(総合海洋政策本部員)
第三十五条
(資料の提出その他の協力)
第三十六条
(事務)
第三十七条
(主任の大臣)
第三十八条
(政令への委任)