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海洋基本法 第六条 (海洋の総合的管理)

平成十九年法律第三十三号法律
(海洋の総合的管理)

第六条

海洋の管理は、海洋資源、海洋環境、海上交通、海洋の安全等の海洋に関する諸問題が相互に密接な関連を有し、及び全体として検討される必要があることにかんがみ、海洋の開発、利用、保全等について総合的かつ一体的に行われるものでなければならない。

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