(海洋産業の健全な発展) 第五条 海洋の開発、利用、保全等を担う産業(以下「海洋産業」という。)については、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上の基盤であることにかんがみ、その健全な発展が図られなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗