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海洋基本法 第二十九条 (設置)

平成十九年法律第三十三号法律
(設置)

第二十九条

海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、総合海洋政策本部(以下「本部」という。)を置く。

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