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海洋基本法 第三十条 (所掌事務)

平成十九年法律第三十三号法律
(所掌事務)

第三十条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海洋基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
  2. 関係行政機関が海洋基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、海洋に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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