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海洋基本法 第三条 (海洋の安全の確保)

平成十九年法律第三十三号法律
(海洋の安全の確保)

第三条

海洋については、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全の確保が重要であることにかんがみ、その安全の確保のための取組が積極的に推進されなければならない。

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