条文くん法令検索 AIに質問する

海洋基本法 第十二条 (関係者相互の連携及び協力)

平成十九年法律第三十三号法律
(関係者相互の連携及び協力)

第十二条

国、地方公共団体、海洋産業の事業者、海洋に関する活動を行う団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋基本法第十二条(関係者相互の連携及び協力)について教えてください」と聞く
← 第十一条(国民の責務) 海洋基本法 目次 第十三条(海の日の行事) →