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海洋基本法 第一条 (目的)

平成十九年法律第三十三号法律
(目的)

第一条

この法律は、地球の広範な部分を占める海洋が人類をはじめとする生物の生命を維持する上で不可欠な要素であるとともに、海に囲まれた我が国において、海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束に基づき、並びに海洋の持続可能な開発及び利用を実現するための国際的な取組の中で、我が国が国際的協調の下に、海洋の平和的かつ積極的な開発及び利用と海洋環境の保全との調和を図る新たな海洋立国を実現することが重要であることにかんがみ、海洋に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに海洋に関する基本的な計画の策定その他海洋に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、総合海洋政策本部を設置することにより、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上を図るとともに、海洋と人類の共生に貢献することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第七条の規定公布の日
  2. 第二十九条中海洋基本法第三十五条第一項の改正規定平成二十八年四月一日又は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の公布の日のいずれか遅い日
  3. 第二条の規定(内閣府設置法第四条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十条第一項中「子ども・子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進事務局」を加える改正規定及び同法第四十一条の二の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二十九条中海洋基本法第三十六条の改正規定平成二十九年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

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