(総合海洋政策本部長) 第三十二条 本部の長は、総合海洋政策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗