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海洋基本法 第三十二条 (総合海洋政策本部長)

平成十九年法律第三十三号法律
(総合海洋政策本部長)

第三十二条

本部の長は、総合海洋政策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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