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海洋基本法 第三十三条 (総合海洋政策副本部長)

平成十九年法律第三十三号法律
(総合海洋政策副本部長)

第三十三条

本部に、総合海洋政策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び海洋政策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、海洋に関する施策の集中的かつ総合的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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