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海洋基本法 第三十四条 (総合海洋政策本部員)

平成十九年法律第三十三号法律
(総合海洋政策本部員)

第三十四条

本部に、総合海洋政策本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

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