(総合海洋政策本部員) 第三十四条 本部に、総合海洋政策本部員(以下「本部員」という。)を置く。2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗