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海洋基本法 第十五条 (資料の作成及び公表)

平成十九年法律第三十三号法律
(資料の作成及び公表)

第十五条

政府は、海洋の状況及び政府が海洋に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表しなければならない。

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