条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海洋基本法
› 第十五条
海洋基本法 第十五条 (資料の作成及び公表)
平成十九年法律第三十三号
法律
(資料の作成及び公表)
第十五条
政府は、海洋の状況及び政府が海洋に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表しなければならない。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋基本法第十五条(資料の作成及び公表)について教えてください」と聞く
← 第十四条(法制上の措置等)
海洋基本法 目次
第十六条 →