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海洋基本法 第十六条

平成十九年法律第三十三号法律

第十六条

政府は、海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、海洋に関する基本的な計画(以下「海洋基本計画」という。)を定めなければならない。

2海洋基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 海洋に関する施策についての基本的な方針
  2. 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
  3. 前二号に掲げるもののほか、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3内閣総理大臣は、海洋基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、海洋基本計画を公表しなければならない。

5政府は、海洋に関する情勢の変化を勘案し、及び海洋に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、海洋基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。

6第三項及び第四項の規定は、海洋基本計画の変更について準用する。

7政府は、海洋基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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