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海洋基本法 第十四条 (法制上の措置等)
平成十九年法律第三十三号
法律
(法制上の措置等)
第十四条
政府は、海洋に関する施策を実施するために必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
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