(地方公共団体の責務) 第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、海洋に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗