条文くん法令検索 AIに質問する

海洋基本法 第八条 (国の責務)

平成十九年法律第三十三号法律
(国の責務)

第八条

国は、第二条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋基本法第八条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(海洋に関する国際的協調) 海洋基本法 目次 第九条(地方公共団体の責務) →