条文くん法令検索 AIに質問する

海洋基本法 第二十条 (海上輸送の確保)

平成十九年法律第三十三号法律
(海上輸送の確保)

第二十条

国は、効率的かつ安定的な海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保、船員の育成及び確保、国際海上輸送網の拠点となる港湾の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋基本法第二十条(海上輸送の確保)について教えてください」と聞く
← 第十九条(排他的経済水域等の開発等の推進) 海洋基本法 目次 第二十一条(海洋の安全の確保) →