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海洋基本法 第三十七条 (主任の大臣)
平成十九年法律第三十三号
法律
(主任の大臣)
第三十七条
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
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