第三条 「国民の祝日」は、休日とする。2「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。3その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗