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天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律 第二条 (他の法令の適用)

平成三十年法律第九十九号法律
(他の法令の適用)

第二条

本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。

2本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。

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