(この法律の失効) 第三条 この法律(次項を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第二条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。2前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗